木曜日, 9月 21, 2023

0

大阪府堺市で起きた通り魔殺人事件(1998年1月)の加害少年(事件当時19歳)が、実名と顔写真を掲載した月刊誌『新潮45』を発行する新潮社を相手に損害賠償を求めた控訴審で、大阪高裁は「悪質重大で社会的にも関心の高い事件では実名報道は不当とは言えない」と述べ、250万円の支払いを命じた大阪地裁判決を破棄する逆転判決を言い渡した(3月)。少年側は上告を取り下げ新潮社の勝訴が確定した(12月)。新潮社の実名報道をめぐっては、法務省が98年3月に新潮社に対し、謝罪と再発防止策の作成を勧告。大阪高裁判決以降、未成年の実名報道を禁止する少年法61条を根拠にした法務省によるメディア側への勧告は出ていない。