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政府の個人情報保護法「大綱」がまとまり、「原則」で「報道」を適用 政府の個人情報保護法制化専門委員会が法案の基になる「大綱」をまとめ、すべてを対象とする「原則」には報道分野も適用対象とする方向性が固まった。報道界は個人情報保護を口実に公権力が不都合な事実を隠したり、報道機関が取材で得た情報に対して、政治家ら公人が開示を求める根拠になったり、また、報道機関への正当な情報提供が控えられる恐れがある法律だとして反対した。政府はこうした声を押し切って翌01年3月に法案を国会に提出した。02年12月に法案は審議未了のまま廃案となったが、翌03年3月に政府は一部(基本原則)を削除するなどした法案を出し直し、同年5月に成立した。同法では初めて「報道」の内容が法律で定義された=「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む)をいう。個人情報保護法は個人情報を利用した新ビジネスの創出を希望する産業界の声に答えた改正は行われているが、報道を制約する規定は、手を付けられていないままとなっている(*2005年4月参照)