犯罪の被害がなくても実行に合意しただけで処罰できる「共謀罪」を新設する法案が初めて国会に提出された(3月)。2000年に9月に発効した国際組織犯罪防止条約を受け日本も同年12月に署名し、03年に国会承認した。たとえば、ある企業の労働組合が「社長の譲歩を得られるまで徹底的に追及する」と決めただけで、組織的強要(組織犯罪処罰法・懲役5年以下)に問われかねない。懲役・禁固4年以上の犯罪が対象とされたが、近年の重罰化で対象が広がっており、04年、05年と3回にわたって提出されたがいずれも審議未了のまま廃案となった。その後、政府は「テロ等準備罪」に名前を変えて17年3月に国会に再提出。国会周辺では抗議活動が続くなかで6月に与党による強行採決で成立し7月に施行された。